2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
御指摘がありましたとおり、公正取引委員会は、オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引を対象としたデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行いまして、昨年の十月三十一日ですが、アプリストア運営事業者らに対して、独占禁止法及び競争政策上の観点から提言を行ったところでございます。
御指摘がありましたとおり、公正取引委員会は、オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引を対象としたデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行いまして、昨年の十月三十一日ですが、アプリストア運営事業者らに対して、独占禁止法及び競争政策上の観点から提言を行ったところでございます。
内容は、オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、それからアプリストア運営事業者の取引実態に関するアンケート調査、そしてデジタルプラットフォームサービスの利用者、これは消費者でありますが、に対するアンケート調査であります。
一方、自己の取引上の地位がアプリベンダーに対して優越しているアプリストア運営事業者、これが取引の相手方に対しまして不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更する、そういう場合には優越的地位の濫用として問題となり得るということでございます。
個別の事案に関することのお答えというのはなかなか難しいところがございますが、一般的に申し上げますと、自己の取引上の地位、例えばアプリストア運営事業者とアプリベンダーの関係で申しますと、運営事業者の取引上の地位、これがアプリベンダーに優越しているという場合に、その相手方に対しまして不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更する、そうしたことをしますと、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり
この実態調査は、ある特定の事業者、特定の行為を狙い撃ちするものではございませんが、先生御指摘のようなオンラインモール運営事業者、アプリストア運営事業者、こうした者の取引実態に対するアンケート調査やデジタルプラットフォーマー及びその取引先事業者からのヒアリング等により実態を把握しようとしているところでございます。
現在、公正取引委員会は、この実態調査の一環といたしまして、ホームページ上に設置しております情報提供窓口を通じました情報収集などを行っているほか、アプリストア運営事業者、それとオンラインモール運営事業者の取引実態に関する情報を収集、把握することを目的としましてアンケート調査を実施しているところでございます。